高金利のからくり

利息は利息制限法により、借りる金額によって決められています。
借りるお金が10万円未満は20%、10万円から100万円未満は18%、そして100万円以上は15%と決まっているのです。
しかし、平成19年以前は多くのクレジット・サラ金業者の利息は、約29%の高金利でした。では、なぜ業者の利息は約29%と高金利がとれる、またはとれたのでしょう?
これはまた別の法律である出資法と貸金業法という法律によって複雑になっているのです。まず、出資法により29.2%を超える利息をとると犯罪になると定められています。5年以下の懲役または、1000万円以下の罰金として処罰されるのです。そうすると 29.2%を超える利息はとることはできません。10日で1割の利息をとる、などというヤミ金融業者はこの法律によって捕まってしまうのです。つぎに、貸金業法により規定があります。この法律により、厳格な業務を行っている業者だけ、利息制限法を超え29.2%までの利息、いわゆるグレーゾーン金利をとることがゆるされているのです。しかし、現実には厳格な制限なため、ほとんどの業者は守ることができません。

また、平成18年1月に最高裁判所がグレーゾーン金利を事実上否定した判決をだしました。
ですから業者はグレーゾーン金利をとることが、ゆるされなくなったのです。



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