自己破産

自己破産とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では、弁済することができなくなった場合に借金を返済せず、責任を免除してもらう裁判上の手続のことをいいます。しかし、原則20万円を超える財産がある場合は財産の換価が必要と判断され、この場合は、裁判所において換価され債権者に配当されます。

しかし、多くの場合は20万円を超える財産をもっていることは少ないので、財産が換価されるケースはごく一部です。また、破産したことがかつてのように戸籍に記載されるとか選挙権が無くなるということはありません。

<自己破産のメリット>

・すべての借金が無くなります。

<自己破産のデメリット>

・ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に7年間のってしまいます。

・ブラックリストにのるためこの期間は新たな借り入れ、カードをつくることができません。

・官報に掲載されます。

・住宅を持っている場合は、手放すことになります。

・一定の資格制限があります。ただし制限期間は申立から免責の決定がでるまでの間だけです。

(例、代表取締役、司法書士、弁護士、保険外交員、ガードマン、宅建主任者、後見人等)

・20万円を超える資産がある場合は、換価処分されます。

・一部業者のみ整理することはできません。



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