任意整理
任意整理とは、借金を利息制限法に引き直し、借金を圧縮し減額させます。そして、原則将来利息を付けず、3年から5年の分割返済を、裁判所を利用せずに司法書士・弁護士が業者と交渉する方法です。
- (任意整理のメリット)
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- 裁判所に行く必要がありません。
- ほとんどの場合、借金が減ります。
- 原則、利息と損害金がカットになります。
- 官報に掲載されません。
- 一部のみの借金整理も可能です。
- (任意整理のデメリット)
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- 借金の大幅な減額にならない場合があります。
- ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に5年間のってしまいます。
- ブラックリストにのるためこの期間は新たな借り入れ、カードをつくることができません。
- 強硬な業者だと和解が成立しない場合があります。
個人再生
個人再生とは、継続的な収入はあるけれど、多額の借金なため返済ができなくなった人が、全業者に対し一定の範囲で借金を圧縮し、返済総額を原則3年で返済する裁判上の手続きです。住宅ローンがある場合は、住宅ローンをそのまま返済するので、住宅を手放さず借金整理をすることができます。一定の範囲とは、①借金の20%か、②100万円か、③全財産相当額、①から③のいずれかのうち最も多い金額を原則3年で支払います。だいたい100万円から200万円を支払うケースが多いです。
- (個人再生のメリット)
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- 借金の大幅な減額ができる。
- 住宅を手放さず債務整理ができます。
- 資産を手放さず債務整理ができます。
- 自己破産のような資格制限はありません。
- (個人再生のデメリット)
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- ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に5年から7年間のってしまいます。
- ブラックリストにのるためこの期間は新たな借り入れ、カードをつくることができません。
- 定期的な収入がないと利用できません。
- 手続き費用が比較的高額です。
- 手続きに時間がかかります。
- 住宅ローン以外に抵当権がある場合は利用できません。
- 一部業者のみ整理することはできません(住宅ローンは除きます)。
自己破産
自己破産とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では、弁済することができなくなった場合に借金を返済せず、責任を免除してもらう裁判上の手続のことをいいます。しかし、原則20万円を超える財産がある場合は財産の換価が必要と判断され、この場合は、裁判所において換価され債権者に配当されます。しかし、多くの場合は20万円を超える財産をもっていることは少ないので、財産が換価されるケースはごく一部です。また、破産したことがかつてのように戸籍に記載されるとか選挙権が無くなるということはありません。
- (自己破産のメリット)
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- すべての借金が無くなります。
- (自己破産のデメリット)
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- ブラックリスト(信用情報機関の事故情報)に7年間のってしまいます。
- ブラックリストにのるためこの期間は新たな借り入れ、カードをつくることができません。
- 官報に掲載されます。
- 住宅を持っている場合は、手放すことになります。
- 一定の資格制限があります。ただし制限期間は申立から免責の決定がでるまでの間だけです。(例、代表取締役、司法書士、弁護士、保険外交員、ガードマン、宅建主任者、後見人等)
- 20万円を超える資産がある場合は、換価処分されます。
- 一部業者のみ整理することはできません。
過払い
過払いとは、グレーゾーン金利にてクレジット・サラ金業者と継続して約7年以上の取引がある場合、利息制限に引き直し計算すると、元金は無くなり、逆に払いすぎているケースがあります。この払いすぎ利息(過払い金)を取り戻すことをいいます。この過払い金を司法書士・弁護士により交渉あるいは裁判にて返還請求します。取引期間が長ければ長いほど、利息が高ければ高いほど、過払い金は大きくなります。ときには○○万円も、戻ってくることがあります。過払い金の消滅時効(10年)にかからなければ、借金を返済し終わっている場合でも、過払い金は請求することができます。




