よくある質問

債務整理をすると皆に知られてしまうのですか?

A 他の人に知られることはありません。ただし、個人再生や自己破産をした場合は、官報に掲載されますが、これを読んでいる一般の人はほとんどいませんので、まず知られることはないと思ってよいでしょう。また、裁判所が勤務先に通知することはありません。

会社をやめなくてもいいですか?

A 会社をやめる必要はありません。ただし、個人再生、自己破産手続きの場合は、裁判所に行くときに会社を休んでいただく場合があります。

本当に業者からの請求は止まるのですか?

A 貸金業法により、貸金業者の登録をしている業者は債務者に直接請求することはなくなります。ただし、ヤミ金融業者の請求はとまりません。なぜなら法律を守らない違法金融業者だからです。

自己破産する場合、衣類、家具も、もっていかれるのですか?

A 原則、衣類、家具がもっていかれることはありません。財産的価値のあるものを所有している場合は、換価処分される可能性がありますが、衣類、家具については通常考えられません。

自己破産すると家族に迷惑はかかりますか?

A 家族が保証人になっていない限り、法律上、家族に迷惑がかかることはありません。

過払い金は取り返すことができるのですか?

A 過払い金は、クレジット・サラ金業者の利息が高く、取引が長ければ長いほど多く発生します。借り方・返し方にもよりますが、だいたい29%の利息で、取引が7年以上だと過払い金が発生するようです。しかし取り返す場合は、一般の方では困難かもしれません。司法書士、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。ほとんどの場合、交渉または裁判により取り返すことができます。

自己破産しても今すんでいる賃貸住宅に住み続けられますか?

A 賃料を滞納していないのであれば、賃貸住宅に住み続けることは問題ありません。

自己破産しても今のっている車に乗り続けることはできますか?

A 車のローンがのこっているときは、通常はローン会社が車を引き上げるので、車は乗り続けることはできません。財産的価値のある車の場合も換価処分される可能性があるのでこの場合も同様です。しかし20万円以下の財産的価値のない車の場合は乗り続けることは可能です。

自己破産した場合の資格制限を教えてください。

A 弁護士、司法書士、公認会計士、公証人、税理士、弁理士、宅地建物取引業者、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。ただし、自己破産手続きが終わり最終的に免責決定を受ければ、資格制限もなくなります。

自己破産しても銀行口座は使えますか?

A 自己破産したあとでも問題なく銀行口座は使えます。ただし、口座をもっている銀行に対し借金があった場合は、その口座が凍結され使えなくなることがあります。

自己破産したら海外旅行に行けなくなりますか?

A 自己破産手続きが終われば問題なく海外旅行にいけます。

自己破産したら選挙権は無くなりますか?

A 自己破産しても選挙権は無くなりません。

自己破産したら戸籍・住民票に記載されるのですか?

A 自己破産しても戸籍・住民票に記載されることはありません。

お問い合わせはこちらへ!

プロフィール

司法書士 岩屋口智栄

司法書士

岩屋口 智栄

Tomoe Iwayaguchi

認定番号 第302058 号

【司法書士ともえ事務所について】
当サイトへお越しいただき、ありがとうございます。
債務整理については当事務所にお任せください。

お問い合わせ